新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定について

2020年07月22日

 日本年金機構から新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で、著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額を通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、翌月から改定が可能となる特例が案内されました。
 
 詳細については、日本年金機構のホームページをご参照くださいますようお願いいたします。
  https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

 当基金においては、標準報酬月額の決定及び改定並びに特例については、厚生年金保険法第21条から第26条までの規定の例により行う(基金規約第43条第2項)としていることから、今回の特例改定について同様の取扱いをいたします。
 なお、当基金へご提出される必要書類については、日本年金機構へご提出された「被保険者報酬月額変更届」と「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の改定に係る申立書」と同内容のものをご提出いただきますようお願いいたします。