10年未満の給付
【 一時金をうける 】
加入者期間1ヵ月以上10年未満の加入者が退職(資格喪失)したとき
- 一時金がうけられます
- 年金(老齢給付金)の受給要件を満たす前に退職(資格喪失)したときにうける一時金を脱退一時金といいます。
- 加入者期間1ヵ月以上10年未満の加入者が65歳到達により加入者資格を喪失したときにうける脱退一時金は、その加入者が引き続き実施事業所に使用される場合、実施事業所に使用されなくなる日または70歳に達する日のいずれか早い日の属する月まで脱退一時金を繰下げることができます。
- 脱退一時金額の計算式
- 一時金には、第1年金部分と第2年金部分があります。
- 第1年金部分
退職(資格喪失)時の第1仮想個人勘定残高 - 第2年金部分
退職(資格喪失)時の第2仮想個人勘定残高
- 脱退一時金を他の制度に持ち運び、将来の年金につなげることもできます
- 脱退一時金を退職(資格喪失)時にうけとらず、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び、将来の年金給付につなげることができます。これを「ポータビリティ制度」といいます。