税金について
年金にかかる税金
源泉徴収
基金の年金は税法上、雑所得に分類され、年金が支払われるつど支払額の7.6575%(7.5%×1.021)※の所得税が源泉徴収されます。
※復興特別所得税(所得税額の2.1%相当額)をあわせた税額が2013 年1 月1 日から2037 年12 月31 日まで源泉徴収されます。
■年金額から源泉徴収される所得税額
基金から支給する年金額 | × | 7.5% | × | 1.021(復興特別所得税分) |
確定申告
基金の年金の源泉徴収は、受給者様各人の収入額を考慮せず同一税率(7.6575%)で行われます。このため、確定申告により確定後の所得税額に応じ、源泉徴収額との差額を精算します。
■確定申告
申告期間 | 原則 毎年2月16日~3月15日 (還付申告の場合は申告期間に関係なく、申告書の提出が可能です。) |
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申告先 | 住所地の税務署 |
必要書類 | 確定申告書、源泉徴収票など |
国の年金は源泉徴収する際に「扶養親族等申告書」を提出することにより各種控除が可能となりますが、企業年金基金の年金では「扶養親族等申告書」の提出ができないため、税金の過不足の調整を確定申告で精算することになりますので、毎年2月16日から3月15日の間に住所地の所轄の税務署にて確定申告をしていただく必要があります。
確定申告に必要となる当基金の源泉徴収票は、毎年1月下旬にお送りいたします。
一時金にかかる税金
一時金が「退職所得」に分類される場合
退職に起因した老齢給付金の一時金や脱退一時金をうけとる場合、一時金は「退職所得」に分類され、他の所得とは区別して所得税が源泉徴収されます。
退職所得は、勤続年数に応じて計算した退職所得控除額内であれば課税されませんが、同一の退職による会社からの退職金などと、基金からの一時金を合計した金額が退職所得控除額を超える場合は課税されます。
退職所得控除の適用を受ける場合は、当基金からお送りする「退職所得申告書」の提出が必要です。
「退職所得申告書」の提出が無い場合は、支給額に20.42%(20%×1.021)※の所得税が源泉徴収されます。この場合、ご本人が確定申告をして精算していただく必要があります。
※復興特別所得税(所得税額の2.1%相当額)をあわせた税額が源泉徴収されます。
■一時金額から源泉徴収される所得税額
[退職所得{(一時金額 - 退職所得控除額) × 1/2 } × 税率 - 控除額] × 1.021(復興特別所得税分) |
■退職所得にかかる所得税の算出方法
【計算例】
退職一時金2,000万円 勤続年数35年 一般退職の場合 |
《退職一時金手取り額》
退職一時金-税額合計 =退職一時金手取り額
2,000万円-113,200円=19,886,800円
(注)課税標準額(税率をかける前の金額)は1,000円未満切り捨てとなり、納税確定額は100円未満切り捨てとなります。
「退職所得控除額」「退職所得に係る納付税額早見表」
①勤続年数 | ②控除額 | ③控除後の金額 | ④税額合計 | ⑤所得税額 | ⑥住民税額 | |
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15年 | 600万円 | 50万円 | 37,762円 | 12,762円 | 25,000円 | |
16年 | 640万円 | 70万円 | 52,867円 | 17,867円 | 35,000円 | |
17年 | 680万円 | 80万円 | 60,420円 | 20,420円 | 40,000円 | |
18年 | 720万円 | 100万円 | 75,525円 | 25,525円 | 50,000円 | |
19年 | 760万円 | 120万円 | 90,630円 | 30,630円 | 60,000円 | |
20年 | 800万円 | 150万円 | 113,287円 | 38,287円 | 75,000円 | |
21年 | 870万円 | 160万円 | 120,840円 | 40,840円 | 80,000円 | |
22年 | 940万円 | 180万円 | 135,945円 | 45,945円 | 90,000円 | |
23年 | 1,010万円 | 200万円 | 151,050円 | 51,050円 | 100,000円 | |
24年 | 1,080万円 | 250万円 | 188,812円 | 63,812円 | 125,000円 | |
25年 | 1,150万円 | 300万円 | 226,575円 | 76,575円 | 150,000円 | |
26年 | 1,220万円 | 350万円 | 264,337円 | 89,337円 | 175,000円 | |
27年 | 1,290万円 | 400万円 | 304,652円 | 104,652円 | 200,000円 | |
28年 | 1,360万円 | 450万円 | 355,177円 | 130,177円 | 225,000円 | |
29年 | 1,430万円 | 500万円 | 405,702円 | 155,702円 | 250,000円 | |
30年 | 1,500万円 | 550万円 | 456,227円 | 181,227円 | 275,000円 | |
31年 | 1,570万円 | 600万円 | 506,752円 | 206,752円 | 300,000円 | |
32年 | 1,640万円 | 650万円 | 557,277円 | 232,277円 | 325,000円 | |
33年 | 1,710万円 | 700万円 | 628,222円 | 278,222円 | 350,000円 | |
34年 | 1,780万円 | 800万円 | 780,322円 | 380,322円 | 400,000円 | |
35年 | 1,850万円 | 900万円 | 932,422円 | 482,422円 | 450,000円 | |
36年 | 1,920万円 | 1000万円 | 1,084,522円 | 584,522円 | 500,000円 | |
37年 | 1,990万円 | 1200万円 | 1,388,722円 | 788,722円 | 600,000円 | |
38年 | 2,060万円 | 1500万円 | 1,861,869円 | 1,111,869円 | 750,000円 | |
39年 | 2,130万円 | 1800万円 | 2,364,114円 | 1,464,114円 | 900,000円 | |
40年 | 2,200万円 | 2000万円 | 2,801,044円 | 1,801,044円 | 1,000,000円 | |
41年以上 | 2,200万円に、勤続年数が40年を超える1年ごとに70万円を加算した金額 |
「所得税の税額計算表」
Ⓐ課税退職所得金額(③÷2) | Ⓑ税率 | Ⓒ控除額 | 税額=Ⓐ×Ⓑ-Ⓒ×1.021 |
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195万円以下 | 5% | 0円 | Ⓐ×5%×1.021 |
195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 | Ⓐ×10%-97,500円×1.021 |
330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 | Ⓐ×20%-427,500円×1.021 |
695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 | Ⓐ×23%-636,000円×1.021 |
900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | Ⓐ×33%-1,536,000円×1.021 |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 | Ⓐ×40%-2,796,000円×1.021 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 | Ⓐ×45%-4,796,000円×1.021 |
(注)課税所得金額は1,000円未満切り捨て
「個人住民税「所得割」の税額計算表」 (注)課税所得金額は1,000円未満切り捨て
税 率 | 税 額 |
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一律 10%(市民税6%+県民税4%) | 課税退職所得金額(③÷2)×10% |
一時金が「一時所得」に分類される場合
退職に起因しない一時金をうけとる場合(65歳到達により基金の資格を喪失したが引続き在職中の場合(※))や、一時金をうけとるときに当基金から受給中の年金がある場合、一時金は「一時所得」に分類されます。
(※)この場合、一時金の受け取りを退職後まで繰下げる(基金の一時金は最長70歳まで繰下げができる)ことにより退職所得の適用を受けることもできます。
一時所得からの源泉徴収はありませんが、他の一時所得との合計額が50万円(特別控除額)を超える場合は所得税がかかるため、確定申告が必要です。
確定申告を行わない場合でも住民税の申告が原則必要となりますので、各市町村にお問合せください。
基金やDCからうけとる一時金が、「一時所得」または「退職所得」のどちらに分類されるかは、直近の法令により判断することになりますので、所轄の税務署に事前に確認しておくことが必要です。
遺族一時金について
遺族一時金は所得税がかかりませんが、相続財産として申告するものに含まれます。(「みなし相続財産)に区分されます。)