給付のしくみ
加入者期間に応じて年金または一時金がうけられます
- 基金の給付は、老齢給付金(年金または一時金)・脱退一時金・遺族給付金(一時金)の3種類です。
- 給付の種類は、加入者期間及び退職時年齢(加入者資格喪失日)によって異なります。
- 加入者期間1ヵ月以上10年未満の人や、加入者期間10年以上50歳未満で退職した人は、脱退一時金がうけとれます。脱退一時金を退職時にうけとらず他の制度に持ち込むことにより、将来の年金受給に結びつけることができる「ポータビリティ制度」を選択することができます。
給付の種類
■給付の種類と内容
給付の種類 | 受給要件 |
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老齢給付金 |
加入者期間10年以上の加入者が65歳に到達したとき。 加入者期間10年以上の加入者が50歳未満で退職した後、60歳になったとき。 加入者期間10年以上の加入者が50歳に達した日以後に退職したとき。 |
脱退一時金 |
加入者期間が1ヵ月以上10年未満の加入者が退職したとき。 加入者期間10年以上の加入者が50歳未満で退職したとき。 |
遺族給付金 (一時金) |
加入者期間1ヵ月以上の加入者が亡くなったとき。 脱退一時金の受給を繰下げている間に亡くなったとき。 老齢給付金の受給を繰下げている間に亡くなったとき。 年金受給者が亡くなったとき。 |